【 分割譲渡方式2.0 = ”資金と株価の壁を突破”する社内承継(従業員承継)方法 】
社内承継(従業員承継)において、自社の株価が高いために後継者が自社株式を購入する資金を確保できないという悩みは非常に多くあります。
また、オーナー社長が持っている自社株式を後継者にタダで譲り渡す場合、オーナー社長にとっては勇退後のセカンドライフや家族のための準備が不十分になることも考えられます。
そうかといって、M&Aで社外の第三者に自社株式を売却することは、企業文化の転換や残された役員・従業員の不安感の高まりを招くことになります。
これらの課題を一挙に解決するための方法が”分割譲渡方式2.0”です。
もし、オーナー社長が適正な価格で社内の後継者に自社株式を売却できれば、これまでの苦労も報われるのではないでしょうか。
また、もし後継者が実質的な負担なくオーナー社長になれれば重責を担うことへの励みになり、他の役員や従業員も会社を良く知る社内の後継者が会社を引き継ぐことで安心して働き続けられるのではないでしょうか。
それでは、資金と株価の壁を突破する「分割譲渡方式2.0の特徴」について見てみましょう。
社内承継(従業員承継)の後継者は自己資産を切り崩したり借入をしたりする必要がありませんので資金調達の課題が解決し資金と株価の壁を突破できます。
自社株式評価額の引下げ効果が期待できますので円滑な社内承継(従業員承継)が可能になります。
オーナー社長の持っている自社株式の売却は事業承継のタイミングで完了しますので、売却代金や売却時期の不透明さがなくなり、オーナー社長と後継者にとって安心です。
オーナー社長の持っている自社株式を適正な価格で売却することによりオーナー社長はセカンドライフや家族のための資産を準備することができます。
社内の後継者が会社を引き継ぐためそれまでの企業文化や経営方針が転換されず、役員・従業員の不安感が払しょくされます。
オーナー社長が持っている自社株式を現金化することで、将来相続が発生した際の相続税の納付資金にあてることができます。
オーナー社長の持っている自社株式を後継者が出資する持ち株会社に売却する場合、持ち株会社は金融機関から借入を行い自社からの配当金で借入金を返済します。
この場合、自社が払う配当金は損金となりませんので法人税の節税効果がありません。
“分割譲渡方式2.0”であれば購入代金の原資を損金に計上でき法人税の抑制につながります。
オーナー社長が持っている自社株式を金庫株として自社に売却する場合、オーナー社長の売却益はみなし配当となり総合課税の対象になる可能性が高くなります。
“分割譲渡方式2.0”であれば金庫株の制度を使いませんのでオーナー社長の売却益は一般株式等の譲渡所得となり分離課税の対象となります。
個人連帯保証の解除はあくまで金融機関による個別判断のため必ずオーナー社長の連帯保証を解除できるとはいいきれません。
ただ、下記の3つの選択肢は連帯保証対策になると考えられます。
① 個人連帯保証をオーナー社長から後継者に切り換える
後継者は自社株式という資産を持つことになるため後継者の信用力が増しオーナー社長の連帯保証の解除につながる可能性があります。
② 自社の借入先を金融機関からオーナー社長に切り換える
オーナー社長の自社株売却代金を自社に貸付けて自社が金融機関の借入金を返済すれば、自社の借入先を金融機関から個人(現オーナー社長)に切り替えることができます。
③ オーナー社長が売却した自社株式の売却代金をプールしていざという時に備える
様々な事情からオーナー社長の連帯保証を外せない可能性は残りますが、自社株式の売却代金をプールすることで万が一の債務返済に備えることができます。
社内承継(従業員承継)の後継者にとって会社の経営を任されることは非常に責任が重くなる事態です。
ただ、後継者がその大きな責任に見合うだけの対価を実質の負担なく得ることができればそれは大きな励みになるのではないでしょうか。
自社株式の持ち分に比例して後継者の覚悟が増し、会社を大きくするというモチベーションアップにつながるものと思われます。
それでは、「分割譲渡方式2.0のポイント」を見てみましょう。
【 議決権をコントロールしながら社長交代前に自社株式を分割して売却 】
後継者が自社株式を購入するための資金負担が大きい場合、購入代金を分割して支払うという方法は一般的に行われています。
ただ、多くの場合代表取締役を交代した後に後継者が分割でオーナー社長に購入代金を支払います。
後継者は代表取締役として受け取る役員報酬が自社株式の購入代金にあてられるため、手取り額が増えるどころか減ることさえあります。
また、オーナー社長も自分が退任した後の企業業績によって売却時期が前後したり、自社評価が下がって売却代金が減少したりすることも考えられます。
これらの課題を解消する方法が”分割譲渡方式2.0”です。
まず、前提としてオーナー社長は代表取締役の交代前に自社株式を分割して後継者に売却します。
後継者が分割で購入するための資金は後継者の役員報酬等に上乗せして支払うことで後継者の実質的な負担をなくします。(所得税や社会保険料等の増加分を考慮します。)
ただ、代表取締役の交代前に分割してオーナー社長が持っている自社株式を売却すると問題になるのが会社の議決権の所在です。
すなわち、代表取締役の交代時において会社の議決権がオーナー社長から後継者に移ることで、オーナー社長の役員退職金の支払いなどに不透明感が生まれてしまうのです。
この不透明感を払拭するために自社株式の議決権をコントロールする方法が”分割譲渡方式2.0”の特徴になります。
自社株式の議決権をコントロールする方法には大きく分けて2つの方法があります。
一つ目の方法は種類株式の利用です。
種類株式とは権利の内容が異なる株式のことで、今回のケースでは社長を交代するまではオーナー社長は議決権がある株式(有議決権株式)を、後継者は議決権がない株式(無議決権株式)を持つことで議決権をオーナー社長に残すことができます。
そして、代表取締役を交代する時にオーナー社長が持つ有議決権株式を売却します。
もう一つの方法は属人的株式の利用です。
属人的株式とは株主ごとに異なる権利を定める方法で、今回のケースでは社長を交代するまでは後継者には議決権がないと設定することで議決権をオーナー社長に残します。
そして、社長を交代する時に属人的株式の設定をなくしオーナー社長が保有する残りの自社株式を後継者に売却して議決権を後継者に移せば完了です。
ただ、種類株式と属人的株式には対外的な見え方に大きな違いがあります。
どちらを選ぶべきかについては会社の置かれている状況によっても異なりますのでここでは触れませんが、ご関心があれば「資料請求」から資料をご請求ください。
種類株式、属人的株式のどちらを選択すべきかついて知りたいというご要望がありましたら下記の資料請求フォームから資料をご請求ください。
資料を無料にてお送りいたします!
【 物流会社A社 】
60代のオーナー社長は70歳での勇退を決め40代の役員への事業承継を決意
自社の評価が2億円程度になることから後継者の資金負担を考慮し分割譲渡方式2.0を採用
後継者は役員報酬が増えた分で自社株式をオーナー社長から購入し、毎年自社株式の持ち分が増えていくことがモチベーションアップにつながると評価
オーナー社長は自社株式の売却代金によって勇退後のセカンドライフの準備ができると評価
また、自社株式購入のための後継者の役員報酬が法人の損金に計上できること、オーナー社長個人の自社株式の売却益が分離課税であることも評価している。
1. まずは無料相談を
社内承継(従業員承継)についてご不明な点、気になる点などお気軽にご相談ください。
貴社の課題を整理し今後の方向性についてご提案いたします。
2. “分割譲渡方式2.0”の導入をご希望の企業様につきましては導入支援サービスを提供させていただきます。
導入支援サービスは下記の通りです。
【制度設計支援】
報酬・株式・役割分担などの制度設計
現場課題に即した分岐型スクリプト設計
【納得形成支援】
後継者・関係者との合意形成プロセス設計
社内外への説明資料(FAQ・HowTo)の作成支援
【制度運営支援】
制度運営のための資金管理設計
株主名簿の書換え等の実行支援
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